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経産省、中小企業資金繰り対策を実施

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 経済産業省( http://www.meti.go.jp )では、1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」の創設などの中小企業資金繰り対策を実施する。まずは「景気対応緊急保証」を2月15日から開始する。本制度は、一部例外業種を除き原則として全業種で利用できるようになり、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8000万円、普通保証で2億円まで、信用保証協会の100%保証を受けることができる。2011年3月31日まで利用できる。

 景気対応緊急保証制度の概要は、以下のとおり。

(1)農林水産業、金融・保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済、文化団体、宗教などを除き、原則として全ての業種を対象とする。

(2)期間は、緊急保証の期限を1年延長、2011年3月31日までとする。

(3)緊急保証の30兆円の利用枠に、新たに6兆円を追加、36兆円とする。

(4)指定業種に属し、売上減少(前年比3%減)などについて市区町村長の認定企業認定基準を緩和し、新たに2年前比での売上減少(3%減)基準を導入。

(5)保証限度額は、無担保で8000万円(信用力の高い事業者には8000万円を超える無担保保証ニーズにも柔軟に対応)、有担保で2億円。

(6)信用保証協会の100%保証(責任共有制度の対象外)。

(7)保証期間は10年以内(据置期間は2年以内)。

(8)保証料率は0.8%以下。

 全国約900ヵ所に緊急相談窓口を設置している。問い合わせ先は、中小企業庁事業環境部金融課(電話03-3501-2876、内線5271)まで。