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特許庁、第7回日中商標長官会合を開催

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 特許庁(JPO、 http://www.meti.go.jp/org/org_tokkyo )は中国商標局(CTMO)と、第7回日中商標長官会合 を北京で開催した。

 本会合では、商標出願手続に関するシンポジウムや模倣品対策のためのセミナーの開催など、様々なレベルでの協力関係を強化することに合意した。また、わが国の地名、地域ブランドなどが中国で第三者により出願登録されている問題について、公平、適切な審査を実施するよう要請を行った。

 日中両国では合わせて約90万件(日:約14万件、中:約76万件)の商標が出願されている一方で、模倣品対策、周知商標保護等の商標に関するニーズは依然として非常に高い。こうした中、商標制度における日中両国間の協力は大変重要なものとなっている。そこで、両国が互いの制度への理解を深め、双方が抱える問題を認識し、率直な意見交換を行いつつ、協力関係の強化を図るため、第7回日中商標長官会合を行った。

 参加者したのは特許庁から鈴木長官、小柳国際課長などが、中国商標局(CTMO)から李局長、劉副局長、彭総合処処長、陳案件指導処処長など。

 会合では、商標の保護強化のため、両国のより一層の関係強化を図るにあたり、特許庁 (JPO)と中国商標局(CTMO)だけでなく、日中の関係企業や地方工商行政管理局 (AIC)とが緊密に連携して対応することが極めて重要であるとの認識から、以下の事項について合意した。

(1)関係企業等を対象とした商標出願手続シンポジウムの開催
(2)地方の模倣品対策に係る全省AIC担当者セミナーの開催

 また、中国においてわが国の地名や地域ブランドなどが第三者によって出願登録される事例が相次いでおり、これによってわが国の企業等の現地でのビジネス展開に支障が 生ずるリスクが増加していることから、以下の事項に関し、中国当局での公平、適切 な審査を実施するよう要請を行った。

(1)わが国地名、地域ブランドが第三者により商標登録・出願されている問題
(2)わが国の周知商標が第三者により商標登録・出願されている問題
(3)わが国の普通名称が第三者により商標登録・出願されている問題

 これに対して中国商標局(CTMO)より、日本と中国とはお互い文化的にも近い隣国であることを考慮して、日本の地名などの出願については法律に基づいて厳格に判断を行い、悪意に基づく出願に対しては厳正に対処する旨回答があった。