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国交省、自動車マフラー騒音対策を強化

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 国土交通省( http://www.mlit.go.jp )は、自動車等のマフラー(消音器)に対する騒音対策の強化のため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号。以下、細目告示)などを一部改正するとともに、「後付消音器等の性能等を確認する機関の登録規程」(平成20年12月26日国土交通省告示第1534号)を制定した。概要は以下のとおり。

(1)マフラーの構造・性能に係る要件
?騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
自動車等に備えるマフラーについては、これまで、「全部又は一部が取り外されているもの」、「切断されているもの」、「内部の騒音低減機構が除去されているもの」と「破損又は腐食があるもの」を基準不適合としているが、これらに加えて、「消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造のもの」も基準不適合とする。

?使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車については、これまでの近接排気騒音規制値に適合することに加えて、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」を新たに義務付けるほか、並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課す。具体的には、次のイ又はロの確認した交換用マフ
ラーに行う表示)
?適用時期
2010年4月以降に製作される自動車等(輸入車を含む)に適用する。
(2)交換用マフラー事前認証制度の創設
交換用マフラー市場において有効な騒音防止性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整備することなどを目的として、交換用マフラーの騒音防止性能などを予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能などを確認したマフラーには、「性能等確認済表示」を表示する等の制度を大臣告示により創設した。本告示は、公布の日から施行。

 また、細目告示の一部改正により、排出ガスを浄化する尿素選択還元型触媒システム(尿素SCRシステム)などの機能維持に関する要件について明確化を行った。